言語聴覚士は今後、需要が沢山ある資格であると思います。
なぜなら、これからもっと本格化する高齢化社会が今の日本において
言語聴覚士の資格保有者は需要過多で供給が追い付かないと思うからです。
団塊の世代の定年退職が2007年から始まりました。
反して、日本の出生率は下がる一方で、少子化が叫ばれ始めてから
もう10年以上過ぎています。
政府にも少子化担当大臣というのがいるみたいですが、具体的に何やって
いるのかがさっぱり見えてきません。
なぜこのような社会情勢になっているかというと、結局のところ
安心して子供を育てられないからにほかなりません。
安心して子供を育てられないというのはどういう事かというと
子供を育てるだけの経済的な不安と行政のわかりにくさに原因があると考えます。
しかし、この状況を幾ら嘆いたところで現状が良くなるわけではありません。
その現実になんとか対処するのは自分たち自身以外ないのが現実です。
最近やっと皆さん「自分の身は自分で守らなければならない」と気づき始めたようで
とても良い傾向であると思います。
さて、そういう世相ですから、言語聴覚士というコミュニケーションの手助けや
訓練をしてくれる資格保持者の方が、これからはより一層活躍することは
目に見えていますね。
認知症、耳が遠くなる、と年を重ねるごとにコミュニケーション能力も段々と
低下していくわけですから、そのようなご老人にとっても言語聴覚士さんは
無くてはならない存在になると思われます。
言語聴覚士向けの研修やセミナーがかなり多く開催されているようです。
研修やセミナーの内容は言語聴覚士に向けてですので、かなり専門的な
内容が多いですね。
分かりやすいところから言うと、「摂食・嚥下リハビリテーション入門」
のように、モノを飲み込む力を補助するリハビリテーションのやり方を
実践的に教えてくれるセミナーとか、「豊かな生活を支える食事ケアの
『い・ろ・は』点検 ~ 口から食べるための知識と技術」であるとか
「呼吸リハビリテーションの入門コース」であるとか、言語資格士が
勉強する場はいろいろあるようです。
中でも私が興味を持ったのが「フィジカルアセスメント」という講座。
「患者さんの声にならない訴えを聞く」というのはとても興味をそそられました。
そして、このような研修の相場は大体9,000円~13,000円の間に価格設定
されているのが多いです。
こうやって、日々研鑽をして、言語聴覚士としての腕を常に磨くことにより
リハビリを受ける患者さんたちも安心して言語聴覚士さんの言う事を
素直に聞く事ができるというわけですね。
ただし、このような言語聴覚士の為に行なうセミナーでも、実際に受講者が
集まらないことには講義が成り立ちませんね。
では言語聴覚士を集めるためのセミナー、つまり、セミナーの為の集客を
教えてくれるようなセミナーというのは需要があるのかないのか?ということを
考えますと、これは言語聴覚士だけに限らず、全ての業種や職種に対して
共通のテーマであるという事がわかりますね。
言語聴覚士に限らず、日本の教育の弊害だと常々思う事がありまして、
試験に合格することがゴールであるというのは違うと思うのですね。
つまり、資格試験に合格して有資格者となるとします。
本当の始まりはそこからでしょう?と私は思うのです。
大学受験にしてもそうです。
そもそも、なぜ大学に行くのか?
自分が何になりたいか?どういう仕事をしたいのか?という大事なことを
すっ飛ばして、エスカレーター式に「皆が行くからオレも行く」的な
あと「親とか先生が行けというから行く」的な人間が多すぎる。
そこには本人の意思と主張はありません。
えてして、そういう子は先生と親の言う事を良く聞く良い子に多い。
親や先生にとっては面倒くさくなくて、手がかからなくて楽な子かも
知れませんが、そうやって若い子の可能性という芽を摘んでいるのが
今の日本の教育の弊害であり、今の日本経済の閉そく状況を生んでいると
私は思います。
その結果、試験に合格していざ大学に入ってみたが、大学で何をするかを
決めずに入学するもんだから、そこで燃え尽き症候群になり、せっかく合格
して、高い入学金を親が払ったにもかかわらず、1か月で中退してしまう
なんてぇことが起きるわけです。
でもまぁ、資格の場合はどちらかというと本人が取りたくて取るわけですので
そういうことはあまりないと思いますけどね。
ただ、言語聴覚士というのがどういう仕事で、自分がこれから人生を全うする
ための社会貢献をする道としての使命に沿った資格であるということをしっかり
認識して言語聴覚士のを目指すのであれば、大丈夫でしょう。
言語聴覚士は、言葉が出ない、声が出ない、または耳が聞こえないなどの
コミュニケーション機能に問題がある方、食べることや飲み込むことに
問題がある方に対して専門的なサービスを提供し支援するのがお仕事
ですから、仕事をする場所は当然、病院やクリニック、療育センターなどの
医療機関であるとか、介護老人保健施設、保健所、保健センターなどの保健機関、
身体障害者福祉センター、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設、重症心身障害
者施設などの福祉機関、ろう学校、養護学校などの教育機関など多岐にわたる
活動場所があります。
中でもやはり病院やクリニックの医療機関での求人が今のところ一番多いようですが
高齢化社会の影響で、老人ホームなどの介護老人保健施設での求人が最近とみに
増加し、病院、クリニック等の医療機関の次に介護老人保健施設での求人も多いようです。
報酬は病院や施設によって違いはありますが、大体の平均年収は420万円位のようです。
思ったよりそんなに高くはないという印象ですが、月収にすると35万円位ですかね。
医療従事者としては安いほうになるのでしょうか。
また、言語聴覚士の平均年齢は31.3歳だそうなので、大体同じ年代のサラリーマンと
同じぐらいの報酬を得ていると考えてよろしいかと思います。
年収が高いとか低いというのは、どこを基準に判断すればいいかが良く判りませんので
これまた、本人次第な部分であると言ってしまえばそれまでですけど。
言語聴覚士国家資格の試験科目はどういう科目があるのかを調査しました。
以下12科目を一日かけて試験するそうです。
1.基礎医学
2.臨床医学
3.臨床歯科医学
4.音声・言語・聴覚医学
5.心理学
6.音声・言語学
7.社会福祉・教育
8.言語聴覚障害学総論
9.失語・高次脳機能障害学
10.言語発達障害学
11.発声発語・嚥下障害学
12.聴覚障害学
午前と午後に分かれて試験を行うようで、午前に基礎医学、臨床医学、臨床歯科医学、
音声・言語・聴覚医学、心理学、音声・言語学、社会福祉・教育の上記でいうと
1.~7.までの試験が行われます。
午後は言語聴覚障害学総論、失語・高次脳機能障害学、言語発達障害学、発声発語・
嚥下障害学、聴覚障害学の順に試験が行われます。
上記でいうところの8.~12.ですね。
合格基準は合格発表後に掲示されるのですが、全体で60%クリアしないとその時点で
不合格になるそうです。
合格率は第1回目が87.9%と高めですが、これは第1回目ということもあり、あんまり
基準が分からなかったのと、変な言い方をするとご祝儀的な?ということも、もしか
したら、あるのかなと思いますが。当局に問い合わせれば「そんなことは決してあり
ません。」ときっぱり言われるに決まっています。
第2回目以降はだいたい42%~69%の間を推移しています。
ちなみに 受験手数料は、35,700円です。
これだけ多い試験科目をどういう時間割で行うのかがとても興味ありましたが
厚生労働省のホームページに載っていませんでしたし、探したけど残念ながら
見つかりませんでした
言語資格士になるために履修しなければならない学科はかなりあります。
以下に挙げますと
1.医学概論
2.リハビリテーション概論
3.生理学
4.神経心理学
5.解剖学
6.病理学
7.遺伝学
8.言語学
9.生涯発達心理学
10.音声学
11.情報処理・科学
12.統計学
13.言語聴覚障害学概論
14.音声情報処理学
15.発声発語障害学概論
16.リハビリテーション医学
17.臨床心理学
18.音声・言語・聴覚医学
19.小児言語障害学概論
20.成人言語障害学概論
21.心理測定法
22.児童精神医学
23.脳神経外科学
24.臨床神経学
25.言語聴覚障害診断学
26.言語心理学
27.学習心理学
28.聴覚障害学
29.認知心理学
30.言語発達学
31.臨床歯科医学
これらを2年かけて学ぶそうです。
一つ一つどんな学科かは別の機会に譲りますが、これだけではありません。
3年目には更に高度な学問が待っているのです。
3年目のがっかについては次に譲ります。かなり長くなるので(^^;;
私はこの手の学部を出ていないので、何とも言えませんが、こうやって科目の
名前を改めて見てみると、学生の頃が懐かしくなります。
あと、もっともっと勉強しておくべきだったなぁと思うことしきりです。
たしかに当時も父親に「若い時に勉強しておいた方が良いぞ」と言われていましたが
その時は「こんなくそおもしろくもない勉強を誰がするか!!」と反発しか感じて
いませんでした。
それに、頭ごなしに言われても、聞く方に準備ができていなければ、馬耳東風、
馬の耳に念仏です。
言語聴覚士の資格を取るためには、高等学校を卒業後、専門の養成校もしくは
養成施設に入校して言語聴覚士に必要な勉学を行って卒業し、それから言語聴覚士
国家試験を受けて合格する必要があります。
この言語聴覚士資格の国家試験の受験資格についてですが、最低でも高校を卒業し
更に専門の養成学校か養成施設で必要な勉強を行なう必要があります。
ただし、海外で言語聴覚士関連学校を卒業した経験があったり、海外での言語聴覚士
の資格や免許を取得してる人は厚生労働大臣に必要書類を提出して認定を受けること
ができれば、言語聴覚士資格の国家試験の受験資格が与えられます。
そして、言語聴覚士国家試験に合格した人は厚生労働省に備えている「言語聴覚士
名簿」に登録申請を行い、登録された時点で言語聴覚士の有資格者となります。
言語聴覚士の資格が認定されたのは1997年ですので、2003年度までは新資格の
特例として病院や診療所等の施設で、法律で定められている業務に5年以上
携わっている者については、厚生労働大臣の指定する講習会課程を修了すれば
言語聴覚士国家試験の受験資格が与えられていました。
何でもそうですが、国家資格となると、手続きと勉強がハンパないという印象を受けます。
ただ、やはりそうまでせずに、誰でも簡単に資格が取得できるようであれば
国家資格の存在意義自体が疑問視されてしまうのは疑いの余地はありません。
国家資格だからこそ難しい。
簡単な国家資格は国家資格ではありません。
言語聴覚士がどんな仕事を具体的にするのかがとても気になりまして
調べてみました。
例えば、脳梗塞とか心筋梗塞、脳卒中などで一時的に脳に血が回らないような
病気を発症した場合、その後遺症として、「言葉が思い出せない」、「声の出し
方を忘れる」、「今まで普通に読めた文字が読めなくなる、または書けなくなる」
等の症状を持つ失語症などの言語障害を持つ患者さんや、ガンなどで声帯を失って
声が出せなくなってしまった患者さんに対して発声訓練を行なったりするリハビリ
テーションを行います。
また、音や言葉が良く聞き取れない難聴や、話し方の流暢性とリズムの障害がある
吃音症などの障害を持つ患者さんに対しての教育や訓練も行います。
言語障害などは、ご高齢の方が脳の病気の後遺症で発症する場合が多く、障害を
持つようになってしまった本人にとっては、今まで普通に出来ていたことができ
なくなるわけですからそのストレスは大変なモノなのです。。
言語聴覚士はそういう方々に対してリハビリや回復訓練をすることにより、
患者さんの症状を軽減、治癒するとてもとても大事な仕事をするわけです。
患者さんはそのリハビリや回復訓練により、症状が軽減、または治癒されたことに
より、そのストレスから解放されるので、言語聴覚士の存在は患者さんにはなくては
ならない存在であるという事は明白です。
言語聴覚士が国家資格となるまでに30年以上もかかってしまいましたが、その活動は
今後、より一層期待される資格であると言えるでしょう。
言語聴覚士という耳慣れない資格ですが、どういう経緯でこの言語聴覚士の資格が
法制化されたのかを説明します。
そもそも、法制化の前にこの言語聴覚士と同様のセラピストがいなかったわけでは
ありません。
言語療法士、スピーチセラピスト、職能言語士などと呼ばれてはいたものの、
法制化されなかったために公的なスペシャリストとしては認められては
いませんでした。
なぜなかなか法制化されなかったかというと、いろんなしがらみで関係者の意見が
まとまらなかったのが原因だそうです。
例えば、医師の指導下で医療分野に限定するのかしないのかとか、受験資格は
どうするのかなどについて関係者の意見がなかなかまとまらずに、ずっと混乱
状態だったそうです。
そして、そのような経緯を辿って、やっと1997年に言語聴覚士法が施行され、
国家資格として言語聴覚士の資格が誕生しました。
身体障害や精神障害のセラピストとしての理学療法士と作業療法士の国家資格が
制定されたのが1965年ですので、それと比較すると言語聴覚士の国家資格化は
約30年以上もすったもんだがあり、決まらなかったことになります。
なぜこのような差ができてしまったのかは前述の通り、関係者間の意見が合わな
かったというのが主な理由のようですが、それにしても30年は長すぎでしょうと
思うのは私だけでしょうか。
まだ歴史が浅い言語聴覚士ではありますが、もう既に高齢者社会になりつつある
今の日本のこの状況には欠かせない資格であることは間違いないと思います。
言語聴覚士の資格は比較的新しい国家資格で、1997年に出来ました。
言語聴覚士という資格がどういう業務を行うかというと、脳梗塞とか心筋梗塞などで
身体がマヒしてしまった人、特に言語障害が残ってしまった人とか、聴覚に障害が
残ってしまった人、また、物を飲み込む力(嚥下力)が弱くなってしまった人達に
対して医師や歯医者さんの指示のもと、その診療の補助を行う事を業務とします。
どういう診療の補助を行なうか、具体的に挙げると嚥下訓練、人工内耳の調整など
厚生労働省令で定める行為を行う事ができる。
「厚生労働省令で定める行為」とは何ぞや?具体的にどういう行為か?がわかりませんね。
「言語聴覚士施行規則」に載ってたので、簡単にサックリと説明します。
1.機器を用いる聴力検査
良く健康診断などでやるようなやつですね。すごい防音がされている人間一人が
やっと入れる箱に入って、ヘッドホンから色んな高さの「ピーッ」って音が聞こえたら
ボタン押すってやつですね。
2.聴性脳幹反応検査
これは聴力検査よりもう少しレベルの高い検査で、被験者は電極を装着された状態で
ベッドに横にされ、ヘッドホンを装着して、音刺激や電極からの反応の記録などを
行う検査。
3.音声機能に係る検査及び訓練
正しく発生できるかを検査し、障害が認められた場合はその回復のための訓練を
行います。
4.言語機能に係る検査及び訓練
言語機能が正しく機能してるかを検査し、障害が認められた場合はその回復の為の
訓練を行ないます。
5.耳型の採型
読んで字のごとく、耳の型を取ること。
6.補聴器装用訓練
患者さんに補聴器の装着を指導すること。